1951-11-26 第12回国会 参議院 農林委員会 第12号
一時は特別加算は全然認められんというような、五%だとか何かを付けさせた一つの根拠といたしましては、食管特別会計における若干の差益金、雜穀等についても差益金もある、それもはき出すから米価については一つ是非特別加算を考えてくれと交渉した経過もございますので、北海道側から申しますと、北海道のものについて得た差益金を全般の農民に分与するような形において処置されることは甚だ不当だという御議論もあろうかと思いまするけれども
一時は特別加算は全然認められんというような、五%だとか何かを付けさせた一つの根拠といたしましては、食管特別会計における若干の差益金、雜穀等についても差益金もある、それもはき出すから米価については一つ是非特別加算を考えてくれと交渉した経過もございますので、北海道側から申しますと、北海道のものについて得た差益金を全般の農民に分与するような形において処置されることは甚だ不当だという御議論もあろうかと思いまするけれども
○国務大臣(根本龍太郎君) 私申上げたのは三條の例えば「米穀、大麦、裸麦、小麦又は雑穀」と、こう出ておりますのは、今まで御承知のよう政令で雜穀、いも類を外しております。そのうち小麦、大麦というものを政令で外すことができるという解釈を私はとつております。
こういうような嚴しい規律が押し付けられ、そして又その上に彼らは小倉証人が言いましたように、我々にソヴイエトから定量で配給されておつたパン三百五十、雜穀四百五十、野菜八百、肉五十、魚七十五、砂糖十八、植物性の油が二十と、このようにカロリーにして大体二千八百から三千カロリーぐらいの給與が行われておりまして、これが当然我々に廻つて来るならば、どのような労働にも堪えられる健康を保障される筈でありますが、将校
先程言いました、パンで言えば六五〇、雜穀一二〇、或いは馬鈴薯六〇〇、油は三〇から五〇、煙草は一〇というような、外にもまだありますが、これらのものがあとでそれだけが届けられたかどうか。これが第一点。 更に他に機会における証人喚問によりましても、医師という者は、大体その隊におけるところの、まあ旧制度にしても上位に置かれておつた。
玄米全部の買入れ見込数量からして等級の問題を考え、それからこれは北陸地帶に関係はないのでありますが、もう一つ大きい問題といたしましては北海道の雜穀があるわけであります。この雜穀も実ははずすということで大体見合いをとつた、これだけのことであります。
その結果どういう結果をもたらしたかというと、今回の旱害に際しましては、北海道に旱害対策本部が設置され、農業團体では旱害対策委員会が設置されて、具体的なこの被害の状況を目下調査中でありまして、ここ数日中に的確な被害の状況がわかるのでありますが、大体において調査をいたしました状況は、食糧作物において、水稻の場合に被害面積が四万八千町歩、麥類において二万八千町歩、ばれいしよにおいて五万五千町歩、その他雜穀等
二十四年産の雜穀を含みまする麦類の補正に関しましては、都道府縣の責任者に出ていただきまして、個別的に折衝をし、また食糧事務所の調査、作報の調査及び食糧廳の指導官あるいは本省よりの出張者による報告等を総合勘案いたしまして、補正を決定いたしたのでありますが、その内容を申し上げてみたいと存じます。
○卜部証人 二十三年度においては越路町では雜穀を含んだ米が三千七百八十七石、麦、そら豆、えんどうを含む七十石、これは米石です。かんしよは三万七千二百三十貫、ばれいしよは二万二千三百六十貫であります。
これが國の收入の大きな部分を占めておるというところから、國の財政の非常に困難の折でやむを得ないということも、一應われわれは了解できますが、上からは主要食糧として一番大切な米をこれに使わずとも、さつまいもでありますとか、馬鈴薯でありますとか、その他雜穀をこれに充てることもでき得るのであります。
○八百板委員 その場合におきまして、中央農業調整審議会及び都道府縣知事の意見に基くというふうにその取扱いを規定いたされておるのでありまするが、その他の條文におきましては、あるいは雜穀の範囲を決定する場合における議決権であるとか、あるいは四條の一項における指示を引受ける場合における議決権であるとか、そういうふうにその他の面におきましては、この農業調整委員会に対して議決権を持たせるような処置をとつておられるのでありまするが
○谷口委員 地方税法の一部改正の法律案は通つたわけでありますが、そのほかに昭和二十四年五月十八日に、地方税法の一部を改正する法律案として、議員から提出された第百四十八條中「及び雜穀」というのを、「、雜穀及び繭」というふうにかえるという議案が、この委員会で論議されておりませんが……。
さらに麦雜穀増産奬励費のごときも、二分の一でなければならないものが、わずかに三八・二九%しか來ていない。私の申し上げているのは補助率のパーセンテージでありまして、これが五一%になつているからというて、決して二分の一が來ているわけではありません。その点は御了承願つておきます。さらに米の原種圃の費用は、これも二分の一の補助であるべきものが三六・一五%しか來ていない。
そうしたところに民主グループの中で鶴田智君という人が過労と、そうした食糧が二、三日で帰つて行く人は、ただ我々が釜が一つで雜穀を食べさせられて、全部の人がこれ程飯も食わせられないという状態のあつた中において粉を食べさせ、それによつて二ケ月、三ケ月朝から晩まで駈廻つて民主グループが働いた結果鶴田智君はあそこで死んだ。
○飯塚委員 本村は千葉縣夷隅郡のほぼ中央に位し、その名に負うごとく、夷隅川が横断しているゆえをもつて中川村と名づけたという、人口三千七百八十一人、戸数、六百六十二戸、地勢比較的ゆるやかで、寒暑の差はげしからず、從つて土地きわめて肥沃、一キロ平方から年産米八千石、麦八百石、大豆百石、ばれいしよ、一万八千貫、雜穀三十石、かます十四万枚、なわ八万五千貫、俵一万一千枚、木材八千五百石、木炭三千百八十俵、まき
ところがこの供出制度になりましてからは、いい米を自分が食べて、惡い米を雜穀に取換えても米は残したいというような氣持が相当部分に起つて参つたのであります。極端な例を申上げますと、「さつまいも」を常食にしている、米というものは食わなかつたところへ、米を食べろ食べろというので米を配給して、もう今では「さつまいも」の常食地帶が米食になつておるということも池田さん御承知と存じます。
それがためにさような縣におきましては、一つかみ運動だとかいうような名前のもとに、むしろかえつて米、麦あるいは雜穀までも、米の代替に超過供出をいたしておるということは御承知の通りであります。これを法制化したら、往々にしてかようなことに陷りやすいという弊害を想像いたしますがために、ことに民主自由党の政策と根本から相反する——民主自由党の閣僚の中でも、特に骨の太い大臣と言われておる森さんです。
細かいことは、私の記憶に残つておりませんが、將官は、例えば食糧で申しますと、概略申しますと、黒パンが毎日三百グラム、米が三百グラム、雜穀が百グラム、それから肉、骨附きで百二十グラム、バターが三十グラム、チーズが二十グラム、砂糖が四十グラム、魚肉が五十グラムと思つております。野菜が二百グラムくらいありました。
即ち法律の第二條関係で、昭和二十四年産の米、甘藷、馬鈴薯、雜穀等の農業計画、この内訳として生産数量、それから生産者保有量、供出数量、代替供出の範囲及び比率、こういうような事柄について、或いは又農業資材である肥料、農藥、農機具等の配給計画、こういうようなものについて、現在まで大体檢討のついておる事柄を、先ず第一に資料として要求いたしたのであります。
雜穀の面におきましては大分樣子が変つたのでありまして、米換算昭和二十三年度の事前割当は三百五十万石でありましたのが、二十四年度の事前割当は四百五十万石、これは非常な変りようであります。
欧米人は藷や雜穀を主食としまして立派に食生活を行なつておる。我が國では藷は米の換算で、主食として配給はされておりまするが、國民はこれを主食としてはどうも物足りない、やはり米に依存をすることが多くあります。これは止むを得ない現象でございまするけれども、今にしてこの因襲を或る程度是正しない限りは、我が國の食糧問題の前途に明るい見通しは付かないと思います。
対する物品税に関する請願(第九四号) 第五 新潟縣の豪雪地番住民に対する課税軽減の請願(第一二七号) 第六 喫煙用具に対する物品税の免税点引上に関する請願(第一六号 第七 岩松町の甘藷澱粉工場建設助成の請願(第四〇号) 第八 九州地方の干拓事業促進の請願(第六七号) 第九 保有甘藷に対し生産者價格と消費者價格との差金を生産から徴収する制度廃止の請願(第七〇号) 第一〇 供出配給に無関係の雜穀
――――――――――――― 十二月十二日 業務用砂糖の特別公定價格による自由販賣に関 する請願(島村一郎君紹介)(第七二号) 供出配給に無関係の雜穀を食糧管理法より適用 除外の請願(島村一郎君紹介)(第七三号) 主食以外の物資を原料とする菓子の統制撤廃の 請願(島村一郎君紹介)(第七四号) 山形縣北部の綜合開発促進に関する請願(圖司 安正君紹介)(第七八号) 元玉名軍用飛行場跡開発
五及び六の食糧管理法の適用範囲をある程度雜穀についてこれを除外する、あるいは六につきまして菓子の統制は主食以外の物資を原料にするものについては、これを撤廃するという件につきましては、政府におきましては不必要なる統制は、あくまでもこの際整理する。必要最小限度の統制は嚴格にこれを実施する。かような観点から全般的に現在やつております統制経済を再檢討いたしたい。こういう考えを持つておる次第であります。
五 供出配給に無関係の雜穀を食糧管理法より適用除外の請願、島村一郎君紹介、第七三号。 六 主食以外の物資を原料とする菓子の統制撤廃の請願、島村一郎君紹介、第七四号。 七 山形縣北部の綜合開発促進に関する請願、圖司安正君紹介、第七八号。 九 三重縣の未墾地開拓費全額國庫負担に関する請願、田中久雄君紹介、第一〇四号。 一〇 三重縣下の開拓事業助成に関する請願、田中久雄君紹介、第一〇五号。